質屋は、あなたの品物への想いを大切にします。
質屋が他の金融機関と異なるところは、品物を預けて、その品物の価値の範囲内でお金をお貸しする『質預け』にあります。
『質預け』とは、期限内に質料(利息)と元金をお支払いいただけば、預けた品物がお客様の手元に戻ってくるシステムです。
貸付金の返済が不可能になっても、貸付金の返済義務は一切発生しません。
質料(利息)だけ支払えば、質入れの期間を延長することもできます。
質屋は各都道府県の公安委員会の許可によって営業し、お客様からお預かりした大切な品物を、大切に質蔵で保管しています。
ですから、安心して質屋を利用してみて下さい。